・・・前回(離婚時の年金分割(2)〜標準報酬の改定とは)のつづきです。

前段階の説明が長くなりました。本題の以下選択肢の正誤を詳しく見ていきましょう。

1)合意分割における按分割合は、対象期間における離婚当事者双方の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)の合計額の2分の1を上限として、離婚当事者双方の合意または裁判手続により定められる。

正しい記述です。

「合意分割」とは読んで字のごとく離婚当事者が話し合い、合意して分割の割合を決めることです。離婚するところまで行った2人ですから、すんなり話合いがつかないことも当然あるでしょう。裁判によって決めることも可能です。

分割を要求する側が得られる上限は2分の1です。本人以上に分割を受けることはできません。

2007年4月に始まった年金分割の制度ですが、最初にできたのがこの「合意分割」という制度です。確かに分割はできるようになったのですが、裏を返せば「双方合意しなければ」分割できない、うまく話し合いが付かなければ裁判や調停、これは精神的にも経済的にもキツいことです。

そこで翌年2008年から使えるようになったのが次の選択肢の「3号分割」です。問題文を見ていきましょう。

2)3号分割の対象は、離婚の相手方との婚姻期間中であり、かつ、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中における相手方の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。

正しい記述です。

3号分割の「3号」とは「第3号被保険者」の「3号」です。

国民年金の第3号被保険者とは専業主婦など、サラリーマンの妻で年金保険料を納めていなくても、夫が厚生年金保険料を納めることで国民年金の被保険者になっている人たちです。

第3号被保険者が年金分割を請求する場合は、先述の合意分割のように分割の割合を話し合って決める必要はありません。自動的に2分の1に分割されます。

ただし、この3号分割によって分割できるのは第3号被保険者であった期間の納付記録だけです。さらに制度ができた2008年4月以降のもので、それ以前の年金記録は対象外です。

第3号被保険者は仕事を持たない専業主婦などで、夫の厚生年金保険料を夫婦で協力していっしょに納付しているのだという考え方なのでしょうか。

3)離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、分割を受けた者の老齢厚生年金の受給資格期間に算入される。

誤りです。

保険料納付記録は分割され、もらえる年金額は増えますが、受給資格を得るための加入期間には算入されません。受給資格を獲得するための月数(最低120ヶ月)は、分割を受けた人自身が年金保険料を納付した月数でカウントされます。

4)合意分割の請求、3号分割の請求はいずれも、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでの間に行わなければならない。

正しい記述です。

離婚して年金が分割されるということは世間一般に周知されるようになってはきてますが、制度が始まってまで日が浅く、現段階で最大限分割で得られる人でも、報酬比例部分の11年分程度です。

実行に移す前に、制度の内容をしっかり理解した上でお金の計画を立てることが重要です。