生命保険会社が破綻したら
生命保険会社は誰もが簡単に始められる商売ではなく金融庁の免許が必要な事業です。財務状態が悪いと是正するようチェックされることもあります。しっかりした会社という感じです。そう簡単に倒産しないと思われていますが、民間企業の変わりはありません。
私たちが不足に事態に備えて「保険」に入っているのと同じように生命保険会社も破綻に備えて保険のようなものに加入しています。それが「生命保険契約者保護機構」です。ただしこれは保険会社が生き延びるためのものではなく、生命保険に入っている人が困らないようにするためのものなのです。
具体的な内容を以下の例題に沿って見ていきましょう。
1級の過去問ですが、順を追って説明しますので2級、3級を目指している人も心配はいりません。【以下、みどり色文字は2018年1月28日実施の金財1級FP学科試験〈基礎編〉の引用です。】
《問9》 生命保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1)国内で事業を行う少額短期保険業者は、保険業法の規制の対象となるが、生命保険契約者保護機構の会員ではないため、その補償の対象とならない。
正しい記述です。
ミニ保険
少額短期保険は通称「ミニ保険」と呼ばれ、近ごろ広く知られるようになってきました。
コンサートやスポーツ観戦などのチケットを買ったものの、病気やなど突発的な事情で行けなくなってしまったときにチケット代を保険金として払ってもらえる保険のことを聞かれたことはありませんか。また、せっかくの旅行が悪天候で台無しになった場合に支払ってもらえる保険もあるようです。
何百円の単位の保険料で補償してもらえるこれらの保険の多くが「ミニ保険」です。2006年の保険業法改正で産まれた比較的新しい保険です。
「少額」で「短期」ということですが、具体的にいうと、額は1,000万円まで、期間は2年までという制限があります。(※保険の種類による違いはあります)
設立のハードルの低く、そのあたりが以前からの大きな保険会社との差ということになります。
さて、ここでの問題は「契約者保護機構」の補償が受けられるかどうかという点です。少額短期保険業者は機構へは加入していません。よって補償の対象外ということになります。
また、生命保険料控除の適用も受けられません。手軽で便利なのですが、注意も必要だと言えます。
補償の対象とならない場合はこのほかにもあります。次のキーワードは「特別勘定」です。
出題事項の詳細解説
- 【A】ライフプラン
- パート労働者の社会保険
- 労災保険の給付(1)
- 労災保険の給付(2)
- 公的年金制度の遺族給付(1)
- 公的年金制度の遺族給付(2)~中高齢寡婦加算
- 公的年金制度の遺族給付(3)~男やもめ
- 公的年金制度の遺族給付(4)障害年金との併給
- 離婚時の年金分割(1)
- 離婚時の年金分割(2)〜標準報酬の改定とは
- 離婚時の年金分割(3)〜合意分割と3号分割
- 国民年金基金~地域型と職能型
- 6つの係数(1)終価係数〜複利と累乗の世界
- 6つの係数(2)想像を超える複利と累乗の世界
- 6つの係数(3)現価係数〜3つのグループ分け
- 6つの係数(4)積み立てグループ〜年金終価係数&減債基金係数
- 6つの係数(5)取り崩しグループ〜資本回収係数&年金現価係数
- 6つの係数(6)応用とまとめ
- すまい給付金(1)
- すまい給付金(2)
- 高年齢者雇用安定法(1)
- 高年齢者雇用安定法(2)
- 【B】リスク管理